自己破産:支払い不能状態

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自己破産:支払い不能状態

『自己破産:支払い不能状態について』


自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなる程度です。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありませんし、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。


また、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになったなど、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。現在の借金がなくなれば、もっと集中して仕事に打ち込むことができますし、借金のない生活でのプライベートはもっと楽しいものになるはずです。借金を返済するために借金を繰り返していくことは必ずしも正しいことではありません。


それでも、自己破産の手続きは一般の方にとっては、やはり抵抗を感じることだと思います。しかし、思い切って専門家に相談してみてはどうでしょうか。最初に、自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態いわゆる支払い不能の状態であると裁判所が判断した場合に自己破産ができます。支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということを言います。


自己破産の申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産はできないことになります。逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになります。




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